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土地売却と解体工事

  • 2023.09.11
    • スタッフブログ

こんにちは!

群馬県で解体工事を行っております、群馬解体のブログ編集担当です!

群馬県で解体工事をお考えのお客様へ、

今回は切っても切り離せない関係である2つ・・・

”土地売却と解体工事”をご紹介させていただきます。

眠らせている土地がある方の助けになれば幸いです。

土地売却と解体工事

最近では実家を相続したものの、生活の本拠は距離的にも離れた場所にある自宅という方が多いこともあり、住む予定もない実家を売却するニーズが増してきています。中古住宅には一定のニーズがあり、購入後にリノベーションすることを想定して、安い価格で家と土地を合わせて購入するケースも珍しくありません。田舎暮らしを指向して、古民家を購入するという最近の流行りです。

しかし、中古住宅をベースにマイホームを構えることに対して、心理的抵抗感を強く抱く方が多いのも事実です。雰囲気は良くても、実際に住んでみたら思った以上に不便だった、というケースも多いでしょう。

建物と土地の資産価値

建築後十数年も経過すれば、減価償却により建物自体の資産価値はほとんど無くなり、マイホームの資産価値のほとんどが土地のものとなってしまうのが一般的です。そのため解体工事を行い更地にしてから、土地売却を計画するというのがかねてより主流の処分方法でした。

一般的に土地売却で最も高額査定を想定できるのは、上物が存在しない更地の状況とされています。更地であれば買主が自分の意向でマイホーム建築などを行うことができ、利活用の裁量の余地が確保されるからです。

固定資産税との兼ね合い

他方で建物が存在していると固定資産税の課税上の特例措置を受けることができます。建物が存在することで、固定資産税の課税根拠となる評価額が最大で6分の1程度まで軽減される規定が設けられているからです。

そのため解体工事をして更地にしてしまうと、固定資産税の特例措置の対象外になり、固定資産税の納付額が跳ね上がってしまうことが予想されます。

※ただし、平成27年に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法により、市区町村が空家の所有者に対し、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、先程述べた固定資産税の特例対象から除外されることになりました。

適切な管理をせず空家を放置してしまっていると、結局多くの固定資産税を払うことになる可能性があるということです。

国土交通省 空家等対策特別措置法について の資料より

契約時の注意点

土地売却のために、解体工事の施工を検討しているならできる限り早いタイミングで、売買契約成約につなげることがベターといえます。もちろん買主との間で、売買契約決済時に固定資産税の清算をすることは可能です。しかし固定資産税も買主から見れば、コストの一部を構成するので安いに越したことはありません。

土地売却のために解体工事を施工するなら、同時並行して不動産会社と媒介契約を締結しておき、購入希望者を速やかに見つけることができるように準備しておくことが賢明です。

また、建物解体工事を検討しているときには、住宅ローン等の支払いが完済しているかを確認する必要があります。返済途中で担保目的物である建物の解体工事をするというのは、担保対象を棄損する行為であり金融機関に対して、契約違反になるからです。

土地建物両方の登記事項証明書を法務局で取得し、抵当権などが抹消もれになっていないかを事前に確認する必要があります。

空家の土地売却のために解体工事をする場合、現存している空家をどうするのかよく考え、残して管理していくのがよいか、解体してしまうのがよいか、適切な判断をできるようにしましょう。

まとめ

今回は”土地売却と解体工事”の関係をご紹介させていただきました!

群馬県で解体工事をお考えの方は、ぜひ今回の記事内容を参考にご検討ください。

施工を検討している、こんなことが気になる、などございましたらぜひ群馬解体へご連絡ください!

群馬県の解体工事についてのお問い合わせはこちらからどうぞ。

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