こんにちは!
群馬県で解体工事を行っております、群馬解体のブログ編集担当です!
群馬県で解体工事をお考えのお客様へ、
今回は起こらないに越したことはありませんが・・・
”解体工事で事故が発生した場合の対処法”をご紹介させていただきます。
万が一の時のために、お読みいただけると幸いです。
解体工事で事故が発生した場合の対処法
解体工事は建築物を物理的に破壊し、更地に戻すことを目的に施工されるだけに、工事途中、事故や想定外の事態に直面するリスクを大いに秘めています。事故が発生したときの対処法を、タイムスパンに応じて短期・中長期間で検討してみることで、万が一の事態に備えましょう。
短期的スパンで必要な対処
まず短期的には人的・物理的被害の発生状況を把握することから始まります。
人的被害への対処
人的被害としては解体工事途中での躯体の制御不能な崩落や、地震による倒壊などが想定されます。怪我人が出た場合は、すぐに救急車の手配をすることが必要です。一見して負傷の程度が軽いように見えても、頭部外傷などは時間をおいて深刻な症状が出てくることも珍しくありません。負傷の程度を正確に把握し、重篤な合併症のリスクに備えて、医師の診断を得て経過観察できる状況にするのは必須と言えます。
物的被害への対処
また物的被害については、倒壊物などが通行の妨げになっているような時は、警察署への通報が必要です。周囲の建築物への破損などが観察できるときは、現場の事故発生当時の状況を記録するために、写真などのデータで保管しておくことがベターです。家屋への損害が認められるときは、火災保険会社などへ加入している損害保険の通知も速やかに行っておくことで、保険金支払いの手続きも速やかに進捗するはずです。
中長期的スパンで必要な対処
中長期的スパンでの対処では、法的責任をめぐる問題が中心となります。
法的責任への対処
建築物を代表とする工作物については、民法上工作物責任が規定されています。第一次的には占有者が責任を負いますが、責任者が損害発生防止のための手立てを尽くしているときには、第二次的に所有者が損害賠償責任を負担すると定められています。
もっとも占有者の免責が認められる余地は少なく、まず占有者が事故に伴う人的物的被害に対しての損害賠償責任を負担するのが一般的です。占有者と所有者は一致することが多いものの、建物や土地を賃借しているときには、賃借人が損害賠償責任を負う流れになります。
負傷した作業員への対処
解体工事に伴う事故で作業員が負傷したときには、作業員の雇用主は安全配慮義務違反による損害賠償責任を負う可能性がでてきます。雇用主は、被用者が安全な環境で就業できるよう配慮する義務を、雇用契約に付随するものとして負っていると考えられるからです。
事故により工事が中断されたら
解体工事の施主と、事業者との間では請負契約に基づき、仕事完成義務を負っています。解体工事が施行不能になったときは、基本的に報酬請求をすることはできません。
このように、解体工事中に事故が起きてしまうと業者側、施主側、ともに大きな被害を被ることになります。事故の起きない解体をご希望の方はぜひ群馬解体へご連絡ください!
まとめ
今回は”解体工事で事故が発生した場合の対処法”をご紹介させていただきました!
群馬県で解体工事をお考えの方は、ぜひ今回の記事内容を参考にご検討ください。
施工を検討している、こんなことが気になる、などございましたらぜひ群馬解体へご連絡ください!
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